FOB(Free On Board/本船渡し)とは、売主が輸出港で、買主の指定した本船に貨物を積み込んだ時点で引渡しを終え、その瞬間から貨物の危険(リスク)とその後の費用が買主に移る貿易条件です。国際商業会議所(ICC)が定める「インコタームズ2020」の11規則の一つで、船による輸送だけに使える規則に分類されています。
見積書やインボイスで「FOB Yokohama」と書かれていたら、どこまでの費用がその金額に含まれているのでしょうか。港で荷役中に貨物が落ちて壊れたら、損をするのは売主と買主のどちらでしょうか。そして、よく並んで出てくるCIFやCFRとは何が違うのでしょうか。FOBは貿易の世界で最も目にする言葉の一つですが、この「費用」と「危険」の分かれ目を正確に説明できる人は意外と多くありません。
この記事では、ICCのインコタームズ2020の英文テキスト、JETRO(日本貿易振興機構)の貿易・投資相談Q&A、税関・財務省の公表資料をもとに、FOBの定義、売主と買主の費用負担、CFR・CIFとの違い、FOB価格の計算の考え方、日本の関税や貿易統計でFOBとCIFがどう使い分けられているか、そして現場で起きやすい誤解までを整理します。インコタームズ11規則の全体像はインコタームズとは?2020年版11規則とFOB・CIFの違いをご覧ください。
FOBとは|インコタームズ2020での定義
FOBは「Free On Board」の略で、日本語では「本船渡し」と呼ばれます。ICCのインコタームズ2020は、FOBを次のように説明しています。
- 売主は、貨物を本船の船上で買主に引き渡す
- その本船は買主が指定(手配)した船である
- 引渡しの場所は指定された船積港である
- または、すでにそのように引き渡された貨物を調達する(転売が連続する取引への対応)
最後の「調達する」は、穀物や原油などの商品取引で、船に積まれた貨物が航海中に何度も転売される「ストリングセール」に対応するための文言です。一般的な輸出入では、前の3点を押さえておけば十分です。
表記は「FOB+船積港名+版」
FOBは「FOB(船積港名)Incoterms® 2020」の形で使います。たとえば横浜港で積む取引なら「FOB Yokohama Incoterms 2020」です。FOBの後ろに書く港は「積む港」で、後述するCFR・CIFが「届け先の港」を書くのとは逆になる点に注意してください。
インコタームズは法律ではない
JETROは、インコタームズは法律でも条約でもないため、当事者がインコタームズ2020を採用すると合意したときは、契約書にその旨を明示しなければならないと説明しています。また、インコタームズが定めるのは危険の移転の分岐点や、運送・保険・通関の手配と費用の負担区分であり、代金の支払い方法、所有権の移転時点、契約違反の結果などは定めていないことにも注意が必要です。支払い方法は貿易決済の方法で別に取り決めます。
なお、2026年10月時点でICCが現行版として公表しているのはインコタームズ2020(2020年1月1日発効)です。JETROによれば、2010年版の改正で、FOB・CFR・CIFの危険の移転時点は「本船の手すり(レール)を越えた時」から「本船の船上に置かれた時」に変わりました。古い解説書で「手すりを越えたら」と書かれているのは、2000年版以前の考え方です。
FOBで危険が移るのはいつか
インコタームズ2020のFOBでは、売主は貨物を引き渡すまで(本船の船上に置くまで)すべての滅失・損傷の危険を負い、買主は引き渡された時点から危険を負います(A3/B3)。ICCの解説ノートは「危険は貨物が本船の船上にある時点で移転し、買主はその時点以降のすべての費用を負担する」と述べています。
つまり、工場から港までのトラック輸送中の事故、港の倉庫での保管中の事故、クレーンで吊り上げている最中の落下事故は、本船の船上に置かれる前なので売主の危険です。船に積まれた後の航海中の事故は買主の危険になります。
買主の船が来ないときは、積む前でも危険が移る
FOBには重要な例外があります。FOBでは船を手配するのは買主なので、買主は売主に対し、本船名、積込み場所、引渡し日(合意した期間内で選んだ日)、運送関連のセキュリティ要件を十分な余裕をもって通知しなければなりません(B10)。
そのうえでICCのFOB規則B3は、次のいずれかの場合には、貨物がまだ船に積まれていなくても危険が買主に移ると定めています。
- 買主がB10の通知をしなかった場合
- 買主が指定した本船が時間どおりに到着しない、貨物を受け取らない、または通知された時刻より早く受付を締め切った場合
このとき買主は、合意した引渡し日(なければ買主が通知した日、それもなければ合意した引渡し期間の末日)から危険を負います。ただし条件があり、貨物が契約の対象物としてはっきり特定されていることが必要です(倉庫の在庫一般ではなく「この契約の貨物」と区別できる状態)。同じ場合に生じた追加費用(港での保管料など)も買主の負担になります(B9)。
売主の側にも義務があり、貨物を引き渡したこと、または本船が合意期間内に貨物を受け取らなかったことを、買主に十分に通知しなければなりません(A10)。
FOBの費用負担|売主と買主は何を払うか
ICCのFOB規則は、費用の分担をA9(売主)とB9(買主)にまとめています。要点は次のとおりです。
| 項目 | 売主の負担 | 買主の負担 |
|---|---|---|
| 費用の基本ルール | 本船の船上に引き渡すまでのすべての費用 | 引き渡された時点以降のすべての費用 |
| 運送契約 | 義務なし(合意すれば買主の危険と費用で手配することは可) | 船積港からの運送契約を自己の費用で結ぶ |
| 貨物保険 | 義務なし(買主の求めに応じ保険に必要な情報を提供) | 義務なし |
| 輸出通関 | 輸出許可・輸出の税・費用を負担して手続き | 求めに応じて協力(費用は売主) |
| 輸入通関・関税 | 義務なし(求めに応じて協力、費用は買主) | 輸入・通過国の手続きと関税・税・費用 |
| 包装・荷印・検査 | 引渡しに必要な検査費用、輸送に適した包装・荷印 | 義務なし |
| 引渡しの証明 | 通常の引渡し証明を自己の費用で提供 | その証明を受け取る |
| 買主の通知不備による追加費用 | — | 負担する(貨物が特定されている場合) |
ここで押さえたいのは保険の扱いです。FOBでは売主にも買主にも保険を掛ける義務はありません。ただし、本船への積込み後の危険は買主が負うので、実務では買主が自分のために貨物海上保険を手配します。JETROも、FOBやCFRでは買主が危険の移転時点以降の貨物海上保険を手配すると説明しています。
一方、積込みまでの危険は売主に残ります。この区間をカバーするのが、後で触れる「輸出FOB保険」です。
運送を実際に手配する場面では、買主が船会社やフォワーダーと契約し、船積みの段取りを売主に通知する、という役割分担になります。輸出入の申告そのものは通関とはで解説しています。
FOB・CFR・CIFの違い|工程ごとの費用負担を比較
FOB・CFR・CIFは、いずれも海上・内陸水路輸送専用の規則で、危険が買主に移る時点は3つとも同じ(船積港で本船の船上に置かれた時)です。違うのは、売主が運賃と保険料をどこまで負担するかです。工程の順に並べると次のようになります。
| 工程 | FOB(本船渡し) | CFR(運賃込み) | CIF(運賃保険料込み) |
|---|---|---|---|
| 輸出地の内陸輸送(工場→港) | 売主 | 売主 | 売主 |
| 輸出通関・輸出の税 | 売主 | 売主 | 売主 |
| 本船への積込み | 売主 | 売主 | 売主 |
| 危険が買主に移る時点 | 船積港で本船の船上 | 船積港で本船の船上 | 船積港で本船の船上 |
| 海上運送の契約と海上運賃 | 買主 | 売主(仕向港まで) | 売主(仕向港まで) |
| 貨物保険の手配と保険料 | 義務なし(実務上は買主) | 義務なし(実務上は買主) | 売主(最低限の補償で手配) |
| 仕向港での荷卸し費用 | 買主 | 運送契約で売主負担とされた分は売主、それ以外は買主 | CFRと同じ |
| 輸入通関・関税・輸入の税 | 買主 | 買主 | 買主 |
| 輸入地の内陸輸送 | 買主 | 買主 | 買主 |
| 条件の後ろに書く港 | 船積港 | 仕向港 | 仕向港 |
CFR・CIFは「費用は先まで、危険は手前で」
CFRとCIFで混乱しやすいのは、売主が仕向港までの運賃を払うのに、危険は船積港で買主に移っている点です。ICCはこれを「2つの港が重要になる」と説明しています。たとえば上海で積んでサウサンプトンへ運ぶCIF契約では、引渡しと危険の移転は上海で起き、売主は上海からサウサンプトンまでの運送契約を結ぶ義務を負います。
ICCの解説ノートは、CFR・CIFでは貨物が仕向地に無事に届くかどうか、さらには届くかどうかにかかわらず、本船に積んだ時点で売主は引渡し義務を果たしたものとされる、とまで述べています。航海中に事故が起きた場合に損害を負うのは買主であり、CIFでは売主が買主のために掛けた保険で、買主が保険者に直接請求できる仕組みになっています。
CFRとCIFの違いは保険だけ
CFRとCIFの違いは、売主に保険を掛ける義務があるかどうかです。CFRでは売主に保険の義務がないため、ICCは「買主は自分で何らかの補償を手配するのが賢明」としています。逆に、輸入国の規制で自国の保険会社で保険を掛ける必要がある場合、CIFだと売主の手配と衝突するため、ICCはその場合はCFRでの売買を検討するよう勧めています。
CIFの保険条件|ICC(C)とCIPのICC(A)
インコタームズ2020で、CIFの売主が手配しなければならない保険の内容は、英文テキストのA5で次のように定められています。
| 項目 | CIF(海上・内陸水路専用) | CIP(あらゆる輸送手段) |
|---|---|---|
| 補償の水準 | 協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)の(C)またはそれに類する条件 | 協会貨物約款の(A)またはそれに類する条件 |
| 保険金額の最低限 | 契約価格の110% | 契約価格の110% |
| 通貨 | 契約の通貨 | 契約の通貨 |
| 補償の期間 | 引渡し地点から少なくとも指定仕向港まで | 引渡し地点から少なくとも指定仕向地まで |
| 戦争・ストライキの追加補償 | 買主の求めと費用負担で、入手可能なら追加 | 同左 |
| 高い補償への変更 | 当事者の合意で可能 | ― |
ICCは、CIFでは売主に求められるのは「協会貨物約款(C)に準じた限定的な補償」であり、より広い(A)ではないと注意を促しています。ICCによれば、2020年版でもCIFは引き続き(C)が初期設定で、CIPは2020年版から(A)水準の補償が求められるようになりました。JETROも2010年版からの主な変更点として、この「CIFは(C)、CIPは(A)」という水準の違いを挙げています。CIFで手厚い補償を求めたい買主は、契約で(A)などを明記する必要があります。
なお、ここでいう貨物海上保険は「輸送中の貨物の損害」を補償するものです。取引先の倒産や相手国の送金規制による代金回収不能に備える保険は別物で、貿易保険とはで違いを解説しています。
コンテナ輸送ではFOBよりFCAが推奨される
ICCは、FOBの解説ノートで次のように明言しています。
FOBは、貨物を本船に載せる前に運送人へ引き渡す場合には適切ではない。たとえば、コンテナターミナルで運送人に貨物を引き渡す場合である。その場合、当事者はFOBではなくFCAの使用を検討すべきである。(ICC Incoterms 2020、FOB解説ノート2。編集部訳)
CFRとCIFについても同様に、コンテナターミナルで運送人に引き渡すような場合は、CFRではなくCPT、CIFではなくCIPが適切だとしています。
理由はJETROの説明がわかりやすいです。FOB・CFR・CIFはもともと在来船(貨物を1つずつ船に積む船)を前提に作られた条件です。コンテナ輸送では、売主は船会社が管理するコンテナヤード(CY)でコンテナを引き渡し、そこから本船に積まれるまでの作業は売主の手を離れます。それなのにFOBを使うと、売主が自分では管理できないCYから本船までの危険まで負うという不合理が生じます。そこで、1960年代以降のコンテナ化を背景に、インコタームズ1980年版でFCA・CPT・CIPが定められました。
| 比較項目 | FOB | FCA(運送人渡し) |
|---|---|---|
| 使える輸送手段 | 海上・内陸水路のみ | あらゆる輸送手段(複合輸送・航空を含む) |
| 引渡しの場所 | 船積港で本船の船上 | 指定地で買主指定の運送人へ(売主の施設、ターミナル等) |
| 危険の移転 | 本船の船上に置いた時 | 運送人に引き渡した時 |
| 条件の後ろに書くもの | 港名(例: FOB Yokohama) | 指定地(例: Yokohama CFSなど) |
| 向いている貨物(JETRO) | 在来船の貨物 | コンテナ貨物・航空貨物 |
それでもJETROは、コンテナ輸送にもかかわらず長年の取引慣行から依然としてFOB・CFR・CIFが使われるケースが多いのが実情だとしています。FOBのままコンテナで輸出する場合、売主は「CYで運送人に渡した後も、本船に積まれるまでの危険は自分に残る」と認識しておく必要があります。
また、FCAで海上輸送する場合でも、売主・買主や銀行が、船積済み(オンボード)の注記がある船荷証券を求める場面があります。ICCはこうした状況に対応するため、インコタームズ2020でFCAを改訂しました。買主が運送人に指示して、積込み後に売主へ船積済みの船荷証券を発行させ、売主がそれを(多くは銀行経由で)買主に提出することを、当事者間で合意できるようになっています(FCAのA6/B6)。船荷証券の役割は船荷証券(B/L)とは、コンテナの種類はコンテナ輸送(FCL/LCL)で解説しています。
FOB価格とは|計算の考え方と例
FOB価格とは、売主が貨物を船積港で本船に積み込むまでにかかる費用を含めた価格のことです。財務省の貿易統計でも、FOB価格は「本船渡し価格」と説明されています。
JETROは、輸出価格を組み立てる基礎は工場渡し(EXW)価格であり、FOB・CFR・CIFなどはすべてEXWをもとに算出する価格だと説明しています。つまり、EXW価格に積込みまでの費用を足したものがFOB価格、そこに海上運賃を足したものがCFR価格、さらに保険料を足したものがCIF価格です。
FOB価格+海上運賃+保険料=CIF価格という関係を、例で確認してみましょう。
| 項目 | 金額(例) | 累計 | この時点の価格 |
|---|---|---|---|
| 工場渡し価格(EXW) | 1,000,000円 | 1,000,000円 | EXW価格 |
| 工場から横浜港までの国内輸送費 | 40,000円 | 1,040,000円 | ― |
| 輸出通関・書類作成の費用 | 15,000円 | 1,055,000円 | ― |
| 港での保管・本船への積込みまでの費用 | 45,000円 | 1,100,000円 | FOB横浜 |
| 横浜から仕向港までの海上運賃 | 150,000円 | 1,250,000円 | CFR(仕向港) |
| 貨物海上保険料 | 3,000円 | 1,253,000円 | CIF(仕向港) |
※金額はすべて説明用の架空の例です。実際の運賃・保険料は貨物の種類、量、航路、時期、保険条件によって大きく変わり、保険料率は保険会社が決めます。実際の見積では、ここに利益や為替の前提、決済にかかる銀行手数料なども織り込みます。
このCIF価格で売主が保険を掛ける場合、インコタームズ2020の最低保険金額は契約価格の110%なので、この例では1,253,000円×110%=1,378,300円以上となります。
見積の実務で大切なのは、同じ商品でも条件が変われば金額が変わるのは当然だということです。FOB価格とCIF価格を比べて「CIFのほうが高い」と判断するのは誤りで、CIFには運賃と保険料が含まれているだけかもしれません。比べるときは、条件をそろえて計算し直す必要があります。
日本の関税と貿易統計でのFOB・CIF
FOBとCIFの違いは、売主と買主の間だけでなく、国の制度にも表れます。
輸入の関税はCIF価格が基準
日本の関税の課税価格は、関税定率法第4条で決まります。原則は、買手が売手に現実に支払った(または支払うべき)価格に、それに含まれていない限度で、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他運送に関連する費用などを加えた価格です。条文に「CIF」という言葉はありませんが、輸入港までの運賃と保険料を含めるので、実質的にCIF価格が基準になります。JETROも、日本で輸入申告する場合の課税価格は原則CIF価格だと説明しています。
財務省・税関のパンフレット「関税評価の初歩」は、CIF条件なら運賃等は基本的に仕入書(インボイス)価格に含まれていると注意を促しています。逆にFOB条件で輸入する場合は、インボイスに運賃・保険料が入っていないため、輸入者が払った海上運賃や保険料を足して課税価格を計算することになります。同パンフレットは「その他運送に関連する費用」の例として、輸出国での船積み前の一時保管費用、輸出の際の税関手続費用、輸出港での船積費用などを挙げています。一方、輸入港に到着した後の運賃などは、額が明らかなら差し引けます。
| 項目(例) | 金額 |
|---|---|
| インボイス価格(FOB上海) | 10,000ドル |
| 輸入者が払った海上運賃 | 600ドル |
| 輸入者が掛けた保険の保険料 | 20ドル |
| 課税価格(ドル) | 10,620ドル |
| 円換算(例:1ドル=150円) | 1,593,000円 |
| 関税額(例:関税率5%) | 79,650円 |
※為替レート・関税率は説明用の架空の例で、端数処理は省略しています。実際の換算は輸入申告の日の外国為替相場(税関長が公示)によります(関税定率法第4条の7)。関税率は品目ごとにHSコードで決まります。関税の仕組みは関税とはをご覧ください。
貿易統計は「輸出FOB・輸入CIF」
財務省の貿易統計では、輸出はFOB価格(本船渡し価格)、輸入はCIF価格(保険料・運賃込み価格)で計上されています。関税額などは含まれず、計上単位は1,000円です(財務省貿易統計「よくある質問」)。
ニュースで「輸出額」「輸入額」を見るとき、輸出側には海上運賃や保険料が入っておらず、輸入側には入っている、という違いを知っておくと数字の読み方が正確になります。
FOBでよくある誤解とトラブル
ここまでの内容を踏まえて、FOBで起きやすい誤解を整理します。
誤解1「港に持ち込めば売主の責任は終わり」
FOBで危険が移るのは「本船の船上に置かれた時」です。港の倉庫で保管している間や、積込み作業中の事故は売主の危険です。JETROは、FOBやCFRで輸出する日本の売主には、本船積込みまでのリスクをカバーするものとして「輸出FOB保険」が必要になると説明しています。
JETROによれば、輸出FOB保険は国内の工場・倉庫などから搬出された時に始まり、本船に積み込まれた時(またはメーツ・レシートが発行された時)に終わる保険で、保険金額は通常インボイス金額の110%です。1輸送ごとに申し込むスポット引受方式では補償期間(タイムリミット)が15日間とされ、内航貨物海上保険の一種のため、陸上にある間の地震・噴火やそれに伴う津波・火災の損害は対象外とされています。なお、CIFの場合は、売主が本船積込みまでは自己のために、積込み以降は買主のために貨物海上保険を手配する形になります。
誤解2「船の手配は買主の仕事だから、売主は待っていればよい」
前述のとおり、買主の船が遅れたり通知がなかったりした場合、貨物が契約の対象として特定されていれば、積む前でも危険と追加費用が買主に移ります。売主にとっては、貨物を特定できる状態にしておくこと、引渡しの準備ができたことや船が来なかったことを記録に残して通知すること(A10)が自衛策になります。買主にとっては、本船名・積込み場所・日程を早めに確実に通知することが、余計な保管料を払わないための基本です。
誤解3「コンテナでもFOBで問題ない」
コンテナをCYで引き渡すとき、FOBのままだと売主はCYから本船までの危険を負い続けます。ICCはFCAの使用を勧めており、FOBを使い続ける場合はこの点を承知のうえで、輸出FOB保険の範囲なども確認しておく必要があります。
誤解4「CIFなら航海中の事故は売主の責任」
CIFでも危険は船積港で買主に移ります。売主が払っているのは運賃と保険料であって、航海中の危険を負っているわけではありません。事故が起きたら、買主は売主が手配した保険で保険者に請求する、というのが基本の流れです。CIFの保険がICC(C)相当の限定的な補償である点も、買主は理解しておく必要があります。
誤解5「FOBの後ろの港名はどれも同じ意味」
「FOB Yokohama」の横浜は船積港、「CIF Yokohama」の横浜は仕向港です。日本から輸出する見積で「CIF Yokohama」と書けば、意味がまったく変わってしまいます。また、版(Incoterms 2020)を書き忘れると、どの版の解釈かで争いになる余地が残ります。
米国の国内取引の「FOB」はインコタームズと別物
米国では、国内の売買に米国統一商事法典(UCC)が使われています。JETROによれば、UCCはモデル法で、現在すべての州で採択されています(ルイジアナ州は部分採択)。各州が修正して採択することが多いため、同じ名称の規定でも州によって異なる場合があります。
UCCの第2編§2-319は「F.O.B.」を定めていますが、その中身はインコタームズのFOBと違います。条文では、
- 「F.O.B. 出荷地(the place of shipment)」なら、売主はその場所で出荷し、運送人の占有に移すまでの費用と危険を負う
- 「F.O.B. 仕向地(the place of destination)」なら、売主は自己の費用と危険でその場所まで運び、そこで引渡しを提供する
- 「F.O.B. vessel(船)、car(貨車)その他の vehicle(車両)」なら、売主はさらに自己の費用と危険でその上に積み込む
とされています(いずれも別段の合意がない場合)。つまり米国の「FOB」は、船に限らず、出荷地渡しにも仕向地渡しにもなりうる言葉です。インコタームズのFOBは船積港で本船に積むことに限られるので、同じ3文字でも意味が一致しません。米国企業と取引するときは、「FOB Yokohama Incoterms 2020」のように規則名と版を必ず書いて、どちらのFOBかをはっきりさせておくのが安全です。
貿易のトラブル全般は貿易トラブル事例と対策でも整理しています。
よくある質問
Q. FOBとCIFは、どちらが有利ですか?
一律にどちらが有利とは言えません。FOBでは買主が船会社や保険を自分で選べる一方、手配の手間がかかります。CIFでは売主が運賃と保険を手配しますが、保険はICC(C)相当の限定的な補償が初期設定で、危険はFOBと同じく船積港で買主に移ります。比べるときは、運賃・保険料を含めた同じ条件で金額をそろえ、手配の手間と補償の内容まで確認してください。
Q. FOBで貨物の保険は誰が掛けますか?
インコタームズ上は、売主にも買主にも保険を掛ける義務はありません。実務では、本船に積んだ後の危険を負う買主が自分のために貨物海上保険を手配し、積込みまでの危険を負う売主は「輸出FOB保険」などで備えるのが一般的な分担です(JETRO)。
Q. 航空輸送でFOBは使えますか?
インコタームズ2020のFOBは、海上・内陸水路輸送のためだけの規則なので、航空輸送には使えません。航空輸送やコンテナ輸送には、あらゆる輸送手段に使えるFCA・CPT・CIPなどを使います。輸送手段の違いは海上輸送と航空輸送の違いをご覧ください。
Q. 日本で輸入するとき、関税はFOB価格にかかりますか?
いいえ。日本の関税の課税価格は、関税定率法第4条により、支払った価格に輸入港到着までの運賃・保険料などを加えた価格(実質的にCIF価格)が基準です。FOB条件で輸入した場合は、輸入者が払った運賃や保険料を足して計算します。
まとめ
- FOB(本船渡し)は、売主が船積港で買主の指定した本船に積み込んだ時点で引渡しが終わり、危険とその後の費用が買主に移るインコタームズ2020の規則。海上・内陸水路輸送専用。
- FOB・CFR・CIFは危険の移転時点が同じで、違いは運賃と保険料を売主が負担するかどうか。CIFの保険は最低限ICC(C)相当・契約価格の110%。
- コンテナ輸送では、ICCはFOBではなくFCA(CFRはCPT、CIFはCIP)の使用を勧めている。FOBのままだとCYから本船までの危険が売主に残る。
- FOB価格+海上運賃+保険料=CIF価格。日本の輸入関税はCIF価格が基準で、貿易統計は輸出FOB・輸入CIFで計上される。
- 米国UCCの「F.O.B.」は意味が異なるため、契約では「FOB(港名)Incoterms 2020」と規則名と版まで明記する。
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参考・出典
- 国際商業会議所(ICC)「Incoterms® 2020」FAS・FOB・CFR・CIF規則の解説ノートおよび条文(ICC Digital Library) https://library.iccwbo.org/content/tfb/BOOKS/BK_0049/BK_0049_05_RulesSea.htm
- 国際商業会議所(ICC)「Incoterms® 2020」(主な変更点:FCAとオンボードB/L、CIF・CIPの保険水準) https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/
- ICC Academy「FOB & FAS Incoterms® 2020 explained: Key differences」(2025年5月13日) https://academy.iccwbo.org/incoterms/article/incoterms-2020-fas-or-fob/
- ジェトロ「インコタームズ2020|貿易・投資相談Q&A」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04C-070304.html
- ジェトロ「コンテナ輸送の貿易取引条件|貿易・投資相談Q&A」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011002.html
- ジェトロ「船積までのリスクをカバーする輸出FOB保険:日本|貿易・投資相談Q&A」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010732.html
- ジェトロ「輸出価格の算定方法|貿易・投資相談Q&A」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-140101.html
- ジェトロ「CIF契約輸入におけるTHC費用配分とその留意点:日本|貿易・投資相談Q&A」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000A48.html
- ジェトロ「Uniform Commercial Code(米国統一商事法典):米国|貿易・投資相談Q&A」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011046.html
- 税関「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)(抄)」 https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hourei/k_horitsu.htm
- 税関「1403 原則的な課税価格の決定方法(カスタムスアンサー)」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1403_jr.htm
- 財務省・税関「関税評価の初歩 適正な課税価格の決定のために」(2023年10月) https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyokashoho.pdf
- 財務省貿易統計「よくある質問」 https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/faq.htm
- Cornell Law School LII「U.C.C. § 2-319. F.O.B. and F.A.S. Terms.」 https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-319
※本記事は公開日時点の公的情報とICCの公表資料にもとづく一般的な解説です。インコタームズの各規則は正文(ICCの公式テキスト)が優先され、本文中の日本語は編集部訳です。実際の契約・通関にあたっては、正文や最新の法令を確認し、必要に応じて税関・専門家にご相談ください。
(公開日:2026-10-02/貿易ラボ編集部)


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