原産地証明書とは?一般・特定(EPA)の違いと取得先を初心者向けにやさしく解説

実務・手続き

輸出の準備を進めると、「原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)」を求められることがあります。これは、その商品がどの国で作られたのか(=産品の“国籍”)を証明する書類です。とくに近年は、EPA(経済連携協定)による低い関税を受けるためのカギとして重要になっています。

一方で、原産地証明書はすべての輸出取引で必要になるわけではありません。ここでは「原産地証明書とは何か」「どんな種類があるのか」「どこで取得するのか」を、JETRO(日本貿易振興機構)などの公式情報をもとに、初めての方にもわかるように整理します。貿易全体の流れをまず押さえたい方は、貿易とは?輸出入の仕組み・流れ・必要な手続きを初心者向けにやさしく解説もあわせてご覧ください。

原産地証明書とは

原産地証明書とは、輸出する産品がどの国・地域を原産地とするかを証明する書類です。輸入国の側では、この書類をもとに「この貨物はどこ生まれか」を確認します。

原産地証明書が使われる主な場面は、信用状(L/C)で提出が指定されているとき、輸入国の法律・規則で要求されるとき、EPA/FTAの特恵関税を受けたいとき、などです。逆に言えば、こうした求めがなければ必ずしも必要ではありません。原産地証明書は貿易書類の一つなので、まず書類全体を見渡したい方は貿易書類とは?インボイス・パッキングリスト・B/Lなど主要書類を初心者向けにやさしく解説を先に読むと位置づけがつかめます。

原産地証明書は大きく2種類

原産地証明書は、大きく分けて「一般(非特恵)」と「特定(EPA/FTA)」の2種類があります。まず全体像を表で押さえましょう。

種類主な目的発給する機関(日本)
一般原産地証明書(非特恵)信用状の指定・輸入国の要請などで、単に原産地を証明する全国各地の商工会議所
特定原産地証明書(EPA/FTA)EPA/FTAの特恵関税(一般より低い関税)を受ける日本商工会議所(指定発給機関)など

「関税を安くしたい」という文脈で出てくるのは主に特定原産地証明書です。関税そのものの仕組みは関税とは?種類・課税の仕組み・計算方法を初心者向けにやさしく解説で解説しています。

一般原産地証明書(非特恵)

一般原産地証明書は、EPA/FTAの特恵とは関係なく、単に貨物の原産地を証明するためのものです。日本では、商工会議所法などにもとづき、全国各地の商工会議所が発給機関になっています。

使われるのは、契約や信用状で提出が指定されている場合、輸入国の法律・規則で求められる場合、ワシントン条約の該当物品など特定の用途で原産地の証明が必要な場合などです。

どの国を原産地とみなすかの判定には、関税法などに定められた基準が使われ、原則として「最終的にHSコードの4桁レベル(項)を変える加工を行った国・地域」を原産地とする関税分類変更基準が採用されています。HSコードそのものについてはHSコードとは?世界共通の商品分類番号の仕組みと調べ方を初心者向けにやさしく解説を参照してください。

特定原産地証明書(EPA/FTA)

特定原産地証明書は、EPA/FTAの特恵関税(輸入国の一般関税率よりも低い税率)を受けることを目的とした証明書です。輸入者が輸入申告のときに他の船積書類とともに税関へ提示し、特恵税率の適用を求めます。

日本で発給されるものは「特定原産地証明書」と呼ばれ、原産地証明法にもとづき日本商工会議所が指定発給機関になっています。ここから発給されるものを「第一種特定原産地証明書」といいます(日シンガポールEPAについては各地の商工会議所が発給)。

また、協定によっては、経済産業大臣の認定を受けた輸出者が自ら証明を作成できる「認定輸出者制度」があり、この輸出者が作るものを「第二種特定原産地証明書」といいます。いずれの場合も、協定ごと・品目ごとに定められた「品目別原産地規則」に照らして、その協定の様式で発給・作成されます。なお、特定原産地証明書を利用するには、通常の一般原産地証明書とは別に企業登録が必要です。

第三者証明制度と自己申告制度

原産地を「誰が証明するか」という観点で、大きく2つの仕組みがあります。取引に使う協定によって、どちらが採用されているかが変わります。

第三者証明制度

商工会議所などの第三者機関が原産地を証明・発給する方式です。上で説明した第一種特定原産地証明書は、この第三者証明制度にあたります。証明を第三者が行うため、輸出者にとっては手続きの手間がかかる一方、書類としての信頼性が高いのが特徴です。

自己申告制度

第三者機関を通さず、輸出者・生産者や輸入者が自ら原産地を申告する方式です。JETROによると、CPTPP、日EU・EPA、日英EPA、日米貿易協定、RCEPの一部、日豪EPA(第三者証明制度との併用)などで採用されています。手続きは簡素になりますが、原産地規則を満たしていることを自ら正しく判断・説明できることが前提になります。

原産地証明書を扱うときの注意点

  • すべての取引で必要ではない:信用状の指定や輸入国の要請、EPA特恵の利用など、求めがある場合に用意します。
  • 必ず関税が安くなるとは限らない:協定・品目ごとの原産地規則を満たす必要があります。また、一般関税率(MFN)がもともと低く、特恵税率より低い場合には、特定原産地証明書が不要なこともあります。
  • 協定・品目で規則が違う:品目別原産地規則や必要な様式は協定ごとに異なります。自社の産品がどの規則に該当するかの確認が欠かせません。
  • 最新情報は発給機関・税関で確認:対象国・協定や発給手続きは改定されます。実際の申請前に、商工会議所・日本商工会議所や税関の最新情報を確認しましょう。通関手続き全体の流れは通関とは?輸出入手続きの流れ・必要書類を初心者向けにやさしく解説を参照してください。

まとめ

原産地証明書は、産品がどの国で作られたかを証明する書類で、「一般(非特恵)」と「特定(EPA/FTA)」の2種類があります。一般は全国の商工会議所が、特定は主に日本商工会議所が発給し、特定は一般より低い特恵関税を受けるためのカギになります。

さらに、原産地を「第三者が証明する」制度と「自分で申告する」制度があり、使う協定によって方式が変わります。すべての取引で必要なわけではなく、原産地規則を満たすことが前提になるため、自社の産品と取引先の協定を確認したうえで、発給機関や税関の最新情報にあたることが大切です。

次に読む記事として、関税の仕組みを扱う関税とは、書類全体を見渡す貿易書類の基礎、商品分類のHSコードとはもあわせてどうぞ。


参考・出典

※本記事は公開日時点の公式情報にもとづく一般的な解説です。対象国・協定・様式・発給手続きは改定されることがあります。個別の取引については、商工会議所・日本商工会議所や税関の最新情報をご確認ください。

(公開日:2026-07-02/貿易ラボ編集部)

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