海外の人気ブランド品を、正規代理店より安く仕入れて売る——こうした「並行輸入(へいこうゆにゅう)」は、よく「違法なのでは?」と誤解されます。結論から言うと、本物(真正商品)の並行輸入は、一定の要件を満たせば原則として商標権の侵害にはなりません。一方で、ニセモノ(模倣品・海賊版)はまったく別の話で、輸入そのものが禁止されています。
ここでは、並行輸入がなぜ原則として認められるのか、模倣品とは何が違うのかを、特許庁や税関の公式情報をもとに、初めての方にもわかるように整理します。貿易全体の流れを先に知りたい方は、貿易とは?輸出入の仕組み・流れ・必要な手続きを初心者向けにやさしく解説もあわせてご覧ください。
並行輸入とは
並行輸入とは、メーカーの正規代理店(正規の輸入ルート)を通さずに、本物の商品(真正商品)を別のルートで輸入・販売することです。たとえば、ある国で安く売られている正規品を、正規代理店とは関係のない業者が仕入れて日本で販売する、といったケースです。
「正規ルートじゃない=違法」と思われがちですが、扱っているのが本物であれば、必ずしも権利侵害にはなりません。ポイントは「本物かどうか」と「いくつかの要件を満たすか」です。
真正品とは?
真正品とは、商標権者が正規に製造・販売した「本物」の商品のことです。ニセモノ(模倣品・海賊版)と対になる言葉で、並行輸入で扱えるのはこの真正品だけです。海外で適法に売られている真正品を、正規代理店を通さず別ルートで輸入するのが並行輸入にあたります。逆に、ロゴなどを無断で付けた模倣品は真正品ではなく、後述のとおり輸入が禁止されています。
並行輸入は違法?
結論として、真正品(本物)の並行輸入は、一定の要件を満たせば違法ではありません。かつては商標権者の許諾なく商標付きの商品を輸入することは形式的に商標権の侵害にあたると考えられていましたが、現在は、要件を満たす「真正商品の並行輸入」は商標権を侵害しない、というのが確立した考え方です(具体的な要件は次の章で説明します)。
ただし、扱う商品が模倣品(ニセモノ)だった場合はまったく別で、輸入そのものが禁止されています。「安く本物が手に入る」という話に模倣品が紛れることもあるため、本物かどうかの見極めが前提になります。
真正品の並行輸入は原則として商標権侵害にならない
かつては、商標権者の許諾なく商標付きの商品を輸入・販売することは、形式的には商標権の侵害にあたると考えられていました。しかし現在は、「真正商品の並行輸入」にあたる場合には商標権の侵害にならない、というのが確立した考え方です。特許庁も、最高裁判所の平成15年2月27日判決を挚げて、この考え方を説明しています。また税関でも、真正品の並行輸入は商標権の侵害にあたらないものとして取り扱われています。
真正品の並行輸入と認められる3つの要件
最高裁判決によれば、「真正商品の並行輸入」と認められるための要件は、一般に次のとおりとされています。
- 並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国の商標権者、またはその許諾を受けた者により、適法に付されたものであること。
- 輸入元の外国の商標権者と日本の商標権者が同一人、またはその許諾を受けた者により、法律的・経済的に同一人と同視できる関係にあり、商標が同一の出所を示していること(出所表示機能が害されていない)。
- 並行輸入された商品と、日本の商標権者が商標を付した商品との間に、その商標が保証する品質において実質的な差異がないこと(品質保証機能が害されていない)。
これらの要件をすべて満たせば、商標の果たす機能は害されていないため、並行輸入は商標権の侵害にあたらないと考えられます。
模倣品・海賊版は「知的財産侵害物品」
一方で、ブランドのロゴを無断で付けたニセモノ(模倣品)や、無断複製したコンテンツ(海賊版)は、まったく別の扱いです。これらは「知的財産侵害物品」として関税法で輸入が禁止されており、税関が水際で差し止めます。
注意したいのは、対象が事業者の大量輸入だけではないことです。2022年10月からは、海外の事業者から、個人使用目的で郵送される模倣品も取締りの対象になっています。「個人で使うだけだから大丈夫」とは言えなくなっている点に注意が必要です。扱えないもの・規制されるものの全体像は、輸出入の規制・禁止品目とは?扱えないもの・許可が要るものを初心者向けにやさしく解説もあわせて参照してください。
並行輸入で気をつけること
真正品の並行輸入が原則として認められるとしても、実務では次の点に注意が必要です。
- 品質に差があると侵害になりうる:日本の正規品と品質に実質的な差がある商品を輸入・販売した場合は、商標権の侵害にあたると考えられます。
- 包装の詰め替え・改変に注意:国内販売にあたって包装を取り替えたり詰め替えたりして、商品の品質が損なわれるおそれがある場合も、侵害にあたると考えられます。
- 模倣品を掴まないこと:安さにひかれて仕入れたものが実は模倣品だった、というケースは避けなければなりません。仕入れ先の確認が重要です。
- 権利者の輸入差止申立:権利者が税関に輸入差止めを申し立てている場合、輸入時に止められることがあります。通関手続きの流れは通関とは?輸出入手続きの流れ・必要書類を初心者向けにやさしく解説を参照してください。
判断に迷う場合は、税関や専門家に確認することをおすすめします。
まとめ
並行輸入とは、正規代理店を通さずに本物の商品を別ルートで輸入・販売することです。真正商品の並行輸入は、外国での適法な商標付与・内外の商標権者の同一性・品質の実質的同一という3つの要件を満たせば、原則として商標権の侵害にはなりません。
ただし、模倣品・海賊版は「知的財産侵害物品」として輸入が禁止され、税関が差し止めます。2022年10月からは個人使用目的の郵送品も対象です。並行輸入を行う場合は、本物であることや品質の同一性を確認し、模倣品を掴まないよう仕入れ先を見極めることが大切です。
次に読む記事として、扱えないもの・規制されるものを整理した輸出入の規制・禁止品目、手続きの流れを見る通関とは、輸入を小さく始める個人で輸入ビジネスを始めるにはもあわせてどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q. 並行輸入は違法ですか?
A. 本物(真正品)の並行輸入は、外国での適法な商標付与・内外の商標権者の同一性・品質の実質的同一という要件を満たせば、原則として商標権の侵害にはならず違法ではありません。ただし模倣品(ニセモノ)の輸入は禁止されており、扱えば違法になります。
Q. 真正品と模倣品は何が違いますか?
A. 真正品は商標権者が正規に製造・販売した「本物」で、模倣品はブランドのロゴなどを無断で付けた「ニセモノ」です。模倣品・海賊版は「知的財産侵害物品」として関税法で輸入が禁止され、税関が水際で差し止めます。
Q. 並行輸出とは何ですか?
A. 並行輸出とは、並行輸入の輸出側にあたる言葉で、正規の輸出ルートを通さずに真正品を別ルートで海外へ輸出することです。輸入と輸出のどちら側から見るかの違いで、真正品を正規ルート外で流通させる点は共通します。
参考・出典
- 特許庁「Q2. 商標権にかかる並行輸入」 https://www.jpo.go.jp/support/ipr/qanda/q02.html
- 特許庁「Q3. 特許権にかかる並行輸入」 https://www.jpo.go.jp/support/ipr/qanda/q03.html
- 税関「知的財産侵害物品の輸入規制(カスタムスアンサー2002)」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kinseihin/2002_jr.htm
- 税関「知的財産(水際取締り)ホームページ」 https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/
- JETRO 貿易・投資相談Q&A「ブランド商品の並行輸入における留意点:日本」 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-010223.html
※本記事は公開日時点の公式情報にもとづく一般的な解説です。個別の取引が権利侵害にあたるかは事情により異なります。判断に迷う場合は、税関や弁護士・弁理士などの専門家にご確認ください。
(公開日:2026-07-02/最終更新:2026-07-23/貿易ラボ編集部)


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